名古屋地方裁判所 平成12年(ヨ)497号 決定 2000年7月26日
債権者
長崎幸子
右代理人弁護士
高木輝雄
同
渥美雅康
同
海道宏実
同
竹内浩史
同
福井悦子
債務者
知多南部卸売市場株式会社
右代表者代表取締役
酒井義弘
右代理人弁護士
太田博之
同
後藤昭樹
同
立岡亘
同
中村勝己
同
服部千鶴
主文
一 債権者が,債務者に対して,平成12年8月1日以降も雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。
二 債務者は,債権者に対し,平成12年8月1日から本案の第一審判決言渡しに至るまで,毎月22日(ただし,その日が土曜日に当たるときはその前日,また,日曜日に当たるときはその前々日)限り1か月金33万7500円の割合による金員を仮に支払え。
三 債権者のその余の申立てを却下する。
四 申立費用は,債務者の負担とする。
事実及び理由
第一申立ての趣旨
一 主文第一項と同じ。
二 債務者は,債権者に対し,平成12年8月1日から本案判決確定に至るまで,毎月22日(ただし,その日が土曜日に当たるときはその前日,また,日曜日に当たるときはその前々日)限り1か月金33万7500円の割合による金員を仮に支払え。
第二事案の概要
本件は,債務者の従業員である債権者が,平成12年4月24日,債務者から同年6月30日(後に同年7月31日に変更された。)をもって解雇する旨の解雇予告通知書を交付されたところ,解雇権の濫用であり,本件解雇は無効であるとして,雇用契約上の権利を有する仮の地位を定めることとともに,賃金の仮払いを求めている事案である。
一 争いのない事実
1 債務者は,昭和58年8月に,愛知県の半田市,常滑市,阿久比町,武豊町,美浜町及び南知多町の2市4町と株式会社知多総合卸売市場が共同出資して設立した第3セクターであり,知多南部卸売市場に参加している業者に店舗を賃貸する事業を行っている。
2 債権者は,昭和59年11月に債務者から臨時社員として採用され,昭和60年10月には正社員に採用された従業員であり,債権者の入社当時は,他に従業員がいたものの,その後,債務者に半田市から2名の職員が出向してくるようになり,債務者に雇用された正社員は債権者1名となっていた。
3 債権者は,平成12年3月27日,半田市から出向してきている藤村孝二市場長から,口頭で,債務者の取締役会で債権者を同年6月30日をもって解雇することが決定したとし,退職金は半田市の職員に準じて支払うこと,同年7月1日からはパートか臨時社員として採用し,時間を短縮して勤務してもらうことを通告し,同年4月13日には,同月1日から藤村孝二に代わり,同じく市場長として半田市から出向してくるようになった伊藤重光市場長により,右と同様のことを言われ,さらに,同月24日,同市場長より,就業規則28条4号により同年6月30日をもって解雇する旨の解雇予告通知書を交付された(以下「本件解雇」という。)。
就業規則28条は,普通解雇の事由を規定しているところ,同条4号は,「事業の都合によるとき」と定めている。
4 債権者は,債務者に対し,平成12年4月28日付けの内容証明郵便により,本件解雇は整理解雇と理解されるが,整理解雇の要件を満たしていないので違法無効であるとし,解雇の撤回を求める旨要求したところ,債務者は,債権者に対し,同年5月8日付けの回答書により,解雇理由として,債務者が,半田市から補助金を受けながらも,多額の赤字を抱え,経営の改善を迫られているところ,債務者の現状からみて債権者への給与等の支払は相当負担であり,いったん退職してもらい,臨時社員として働いてもらうことにしたこと,債権者の仕事内容及び仕事量は,正社員でなく,午前9時から午後4時までの臨時社員でも十分対応できる程度のものであること,債務者の経営改善のために,一般管理費の節減に取り組み,空きテナントの解消等,収入の増加を図り,健全経営のために努力していることなどを回答した。
5 債権者は,平成12年6月6日,本件仮処分命令の申立てをなし,その審理が開始されたところ,債務者は,本件仮処分命令申立事件の審理期間を考慮し,同年6月27日,債権者に対し,債権者の解雇日を同年6月30日から同年7月31日に変更する旨の意思表示をなした。
二 争点
本件解雇の有効性
1 債権者の主張
本件解雇は,いわゆる整理解雇であり,整理解雇をなすには,<1>人員整理の必要性があること,<2>解雇回避努力を尽くしたこと,<3>被解雇者選定に妥当性があること,<4>説明協議の手続を尽くしていることの4要件を充足することが必要であると解すべきところ,(1)債務者においては,整理解雇をなさねばならないほど,経営が逼迫しておらず,かえって営業損益は利益が出ており,平成10年度以降実質的に見れば2000万円台を計上しているもので,当期損益は全期にわたって利益が出ており,平成10年度以降は同じく実質的に見れば1000万円台を計上し,累積損失も順調に損失が逓減している上,債権者の解雇による経費削減の効果は限定的であり,経営改善の方策としては全く不十分であり,合理性がないこと,(2)債務者は,空きテナントの募集,賃料の見直し等増収のための努力をしていないこと,(3)債務者は,債権者における仕事が給与に見合うほどないと主張するが,半田市からの出向職員2名がおり,出向者を調整することにより,債権者の仕事は十分に確保できる上,出向者は短期間で交替し,仕事に精通していないため,仕事に精通している債権者の存在は重要であり,債務者の仕事に関する経験やノウハウを蓄積し,債務者にとってかけがえのない生き字引的存在となっていること,(4)人員整理の必要があるといいながら,優遇措置を講じて希望退職を求めることもしなかった上,解雇をなすに当たって,債務者は,債権者に対し,「経費削減のため」と述べたのみで,何ら具体的な説明はなく,回答書でわずかに整理解雇であることの簡単な説明があったのみで,説明義務を全く尽くしておらず,また,債権者と協議を全くすることなく,突如,一方的に解雇を通告しているもので,解雇の手続に何らの誠意も見られず,妥当性がないことなどからして,整理解雇としては無効であることが明白である。
2 債務者の主張
(一) 債権者が主張する整理解雇の4要件は,日本における終身雇用制,年功序列制という雇用慣行を前提とするものであるところ,このような雇用慣行は,情報機器の進化によりグローバル化された今日の経済状況を前提としたとき,維持できるものではない。
債務者の設立に当たり,土地の購入,整備,建物の建築等の費用に33億円を支出し,昭和61年3月末で負債が22億4000万円にも上ったところ,当初,予定されていた半田魚市場の参加が得られず,空きテナントを抱えたまま,営業をせざるを得ず,平成7年度以降の市場取引額はほぼ横這いで業績は好転していない上,愛知県と半田市から多額の補助金を受けていたものの,半田市からの補助金は平成5年度から大幅減額となり,愛知県からの補助金は平成8年度で打ち切られるに至っている。
債務者は,設立後間もなくから,経費削減の努力をなし,昭和63年1月には業務係の従業員の退職を機に,半田市から事務長ないし総務課長として職員1名の出向を得,給与は半田市の負担のままとし,さらに,設立後間もなくから常駐していた専任の取締役を,役員報酬の削減のため廃止し,平成4年4月からは半田市から市場長として更に職員1名の出向を得,これについても給与は半田市の負担のままとし,これにより,債務者の従業員は債権者1名となった。また,平成8年には2階の関連店舗を株式会社システムサポートに賃貸し,さらに,大会議室を知多地区農業共済事務組合に賃貸し,わずかでも収入増を図り,保険料の逓減にも努めているが,もはや合理化するとしても,債務者に支払っている給与以外に削減できるものがない状態である。
債務者は,これまで経営の改善に努めたものの,テナントの賃料が他市場と比べて高く,容易にテナントを増やすことができないため,平成5年4月には,借入金の返済等のため,出資している2市4町から2億2000万円の増資を得たものの,営業収益を増加させられなかった。
債権者の入社以来の賃金は,基本給部分で,3倍近くに上昇しており,平成11年4月から平成12年3月までの給与支払額は555万3325円であるところ,債務者がパートタイマーで雇用している清掃係の者の賃金は,1名が102万4302円,1名が96万4995円で格段の相違がある。
債権者の仕事は,経理事務で,他に,電話番,お茶くみ等があるところ,経理事務といっても,債務者の事業は賃貸業で賃料収入があるだけで,しかも賃料は銀行振込で遅延,不払はほとんどなく,経理係として行う仕事は,通帳による入金確認,請求書等による支払確認,払出伝票の作成,決裁を得ての支払,台帳への記入などで,仕事量は能力のある者であれば1日で,普通の人でも1週間程度でできる仕事であり,そのため,債権者は出勤しても仕事もなく何もしないでいる時間が大部分であり,時間を持て余し,市場長,事務長から注意されながらも勤務時間中に雑誌を見ている有様である。
このような債務者の経営状況,債権者の仕事量などからすれば,本件解雇は相当であり,許されるべきである。
(二) 仮に,整理解雇に債権者主張の4要件が必要であるとしても,人員整理の必要性があることは明らかであり,解雇回避努力としても,これまでできることはしてきており,被解雇者の選定については従業員が債権者のみであって問題とする余地がなく,解雇手続の面からも十分な予告期間をおいており,問題はないというべきであり,いずれの要件も充足しているので,いずれにしても本件解雇は,有効であるというべきである。
第三争点に対する判断
一 疎明資料(審尋の全趣旨を含む)によれば,次の事実が一応認められる。
1 債務者に雇用された正社員は,債権者1名であるところ,他に半田市からの出向職員2名がおり,1名は市場長,1名は事務長で,出向職員は,それぞれ主に管理業務を担当しているところ,これらの出向者は2,3年で交替し,市場長については半田市の他の仕事も兼務しているもので,債務者における業務に最も精通しているのは,債権者であり,債権者は,債務者における生き字引的存在であった。
また,清掃業務のため,平成11年度はパートタイマー3名(平成10年度までは2名であった。)を雇用し,3名で年間263万4097円を給与として支払っている。警備業務は,平成8年度までは守衛5名を雇用していたところ,平成9年度から,外部に委託するようになり,平成11年度には年間479万8145円を委託料として支払っている。
2 債権者の担当職務は,テナントに対する請求事務(これには,コンピュータによる入力,水道・電気のメーター検針,単価計算,請求書作成等が含まれる。),経理事務のほか,半田市からの出向職員が短期間で交替することもあって,建物の修理・修繕等についての業者の手配・連絡等の業務,さらには,管理業務全般について上司である出向職員へのサポートがあり,その他,電話番,上司ないし来客者へのお茶出しなどの雑務もあり,市場長は他に兼務する職務もあることから必ずしも常駐しておらず,また,市場長・事務長とも,来客があると事務所を出ることも多いため,常時事務所で待機しているのは債権者のみであった。
債権者の給与は,平成11年度の年間総支給額が555万3325円であり,平成12年4月以降の賞与を除く月額総支給額は,通勤手当3万1700円,住宅手当4500円を含め,合計33万7500円であった。
3 債務者においては,空きテナントがあるところ,ここ数年はテナントの新規募集のための営業努力をさしてしておらず,また,出資会社である株式会社知多総合卸売市場とテナントとして入居している各業者との間で販売商品の競合も多く見られ,客の食い合いになっている面があり,テナントにとって魅力ある卸売市場とするための工夫なども更に求められているところ,こうした面での営業努力も十分に行われているとは言い難いものであった。
4 債権者の解雇問題は,平成12年2月8日の取締役会で初めて議題となり,その場で本件解雇が決定されたことが窺えるところ,債務者は,債権者に対し,同年3月27日になってはじめて解雇の予告をしたもので,それまで労働条件についての協議の申入れをしたこともなく,まして解雇という手段をとることについての協議を申し入れたこともなく,解雇が必要な事態となっていることについての事情説明なども全くなかったもので,右解雇予告後においても,書面による回答前には,債権者からの質問に対して経費削減のためと答える程度であった。
5 債務者は,債権者に対し,本件解雇の予告をなすとともに,解雇による退職後も引き続き臨時職員として雇用することを申し入れ,就労時間を午前9時から午後4時までとし,年間の給与総支給額を191万7399円とするとの雇用条件を提示したところ,債権者は一方的な要求であるとしてこれを拒否した。
債務者は,昭和18年12月28日生であり,平成15年12月28日に満60歳に達し,平成16年3月末日をもって定年退職となるはずであったところ,定年までわずか3年9か月(平成12年7月末解雇とすると3年8か月)を残した時期に本件解雇となったもので,平成11年度の年間給与総支給額555万3325円を基準に試算すると,臨時職員に切り替えた場合,年間363万5926円,定年まで3年9か月分の合計でも1360万円余りの人件費が削減できる程度であった。
6 債務者の経営状態を決算書から見ると,平成11年度の売上高は9586万4434円で,平成5年度が1億0029万9462円であったのと比べると,やや減少傾向にあるが,大半を占める施設使用料の収入は,ほぼ横這いである。平成11年度の販売費及び一般管理費は8984万2975円で,減価償却費が4592万9883円を占めており,減価償却費を除くと,経費が年々節減されてきている。営業損益は昭和61年度以降毎年度利益を出しているものの,平成7年度以降その利益幅の減少が著しく,平成10年度607万1379円,平成11年度は602万1459円と利益が落ち込んでいるが,平成10年度及び平成11年度は減価償却費が定率法に変更され,平成9年度に比べ同償却費が2000万円以上多く計上されていることによるもので,収益は実質的には平成9年度よりむしろ上昇しているものである。経常損益は昭和60年度以降損失計上が続いているものの,当期損益については,補助金の交付があることから,平成2年度以降平成9年度までは利益を計上し,平成10年度及び平成11年度こそ損失を計上しているが,これは,減価償却費の償却金額の相違によるもので,実質的には平成9年度までよりも改善しているものである。長期借入金残高は,平成11年度2億9705万2000円余りに及ぶものの,昭和60年度に15億1300万円余りであったものが,毎年減少してきているもので,短期借入金残高を含めても,平成10年度,平成11年度ともにそれぞれ4000万円余り負債を減少させてきている。半田市からの補助金は,平成11年度1273万8000円となっているところ,平成8年度以降,ほぼ同水準で補助金が交付されている。
したがって,債務者の経営状態は,補助金を除けば,慢性的な赤字経営であって,設立以降,低空飛行状態が続き,本来,抜本的な営業努力が求められるものであったとはいえ,補助金が次第に削減されてきている割には,それなりに経営状態を維持してきているとも評価できるもので,近年,目立って経営が悪化しているというわけではなく,また,債務者における人件費率はきわめて低く,債権者の解雇による経費削減の効果はわずかなものであると考えられるものであった。
二 以上疎明される事実からすると,本件解雇は,いかにも唐突なものであったと見られる上,債務者の経営状態は,補助金がなければ,慢性的な赤字経営で,より抜本的な営業努力が求められるものの,経費削減の努力はこれまで相当にされてきており,また,補助金を含めれば,低空飛行ながらも経営状態はそれなりに維持されてきており,従前と比べて,近年,特に悪化してきている状況にあったわけでは必ずしもなく,唯一の正社員で長年勤務してきた債権者を解雇せねばならないほど逼迫しているものとは認め難く,かつ,定年までわずか3年9か月(平成12年7月末解雇とすると3年8か月)を残すだけの債権者を解雇し,臨時職員に切り替えることで,その経費削減の効果が債務者における経営の大勢にどれほどの効果を持つものか,はなはだ疑問の限りであって,解雇の必要性を認めるには足りないものというべきであり,このことは,債務者提出の公認会計士による意見書(<証拠略>)によっても明らかである。
債務者は,他方で,債権者の仕事量がわずかでフルタイムの就労を必要とするほどでなかったとも主張するが,債権者提出の疎明資料に照らし,にわかに措信し難く,仮に,そのような側面があったとしても,半田市からの出向職員2名との職務分担を見直したり,あるいは,債権者との協議により賃金・労働時間等の雇用条件の変更を交渉したり,さらには,現在パートで全てまかなわれている清掃業務の一部を債権者に分担を求められないかなど,検討すべき方策はさまざまにあったというべきであり,およそ債務者が企業として存続する以上,唯一の正社員である債権者に担当させる職務がなく,解雇せざるを得なかったなどということは,にわかに理解し難いところである。また,債務者は,半田市からの出向職員は,半田市がその給与を全額負担しており,債務者における経費削減のためには,出向職員に職務を分担させる方が,経営上合理的であるともいうが,出向職員の給与を半田市において負担しているのも,実質的には補助金と同様に半田市において債務者の経費の一部を肩代わりしているにすぎないもので,必ずしも正常な形とはいえず(債務者のみを見れば,経費削減に見えるが,あくまで見かけ上のことで,出向職員の給与を含めた場合,出資する自治体を含めた全体的な事業の経済合理性を考えれば,何ら経費削減になっていないことは明らかである。),解雇を相当とする理由足り得ないものというべきである。
また,債務者は,我が国における雇用慣行の変化を指摘し,整理解雇の要件の見直しを主張しているところ,本件においては,そもそも解雇を正当化し得るほどに,債務者の経営が逼迫してきているとは認め難い上,いかに経営合理化のためとはいえ,解雇という手段をとる以前に,企業において解雇回避のためになし得る営業努力を尽くすのは当然の義務というべきところ,債務者において本件解雇前にこうした営業努力を十分になしたとは言い難い面が相当にあるのであって,債務者を臨時職員に切り替えることによって削減される経費の少額さなどに照らせば,いまだ企業として債権者の整理解雇を云々すべき段階に至っているとはいえないものと思料する次第である。
そうすると,本件解雇が解雇権を濫用したものであり,解雇は無効であるとの債権者の主張は,疎明されているというべきである。
三 保全の必要性
このまま放置すれば,債権者は債務者を平成12年7月31日をもって解雇され,収入を閉ざされることになるところ,本件においては,債権者は,債務者における唯一の正社員であり,債務者においても,債権者の就労を全面的に廃止しようとしたものではなく,臨時職員への切り替えを求めたにすぎないものであり,債権者が就労を継続し得る環境は保持されていることからすれば,債権者が債務者に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めるとともに,賃金の仮払いについては,本案の第一審判決言渡しに至るまで就労の継続を前提とし,かつ,賞与を除外していることを斟酌すれば,申立てにかかる月額総支給額全額の仮払いを認めるのが相当である。
四 結論
以上の事実によれば,債権者の本件申立ては,債権者が債務者に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定め,かつ,平成12年8月1日から本案の第一審判決言渡しに至るまで,毎月22日(ただし,その日が土曜日に当たるときはその前日,また,日曜日に当たるときはその前々日)限り1か月金33万7500円の割合による金員の仮払いを求める限度で一応理由があるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを却下することとし,主文のとおり決定する。
(裁判官 田近年則)